組織

2019年度(令和元年度)役員

会長  梶浦 孝純

 

副会長 後呂 道徳

 

幹事  岩野 美穂(事務局)
    梶浦 年貴
    富永 貞子
    藤原 節子

    森 明

 

相談役 倭 昭三

    秋山 多平

 


ご挨拶

徳島ファンづくりをめざして

札幌徳島県人会
                                         会長 梶 浦 孝 純

秋元克広札幌市長と(2016.5.15)
秋元克広札幌市長と(2016.5.15)

 この度、待望の札幌徳島県人会ホ-ムペ-ジが作成され、発信できることになりました。札幌徳島県人会はル-ツ・徳島にゆかりのある人や関心のある人によって、北の地での阿波の魅力を知り、温かい交流を深めていこうということで、昭和31年(1956年)2月12日に札幌在住の徳島郷友が集い創設しました。それから63年、世代交代を迎えながら徳島とのつながりを大切に、北の地に即した特色ある県人会活動を展開してきました。北海道は開拓以来、徳島との関係は深く、現在の発展の基礎づくりを果たしてきました。このことからこれからは徳島から北海道へ・北海道から徳島へ情報交流を盛んに進め、お互いの魅力ある姿を掴み、活かしていくことがお互いの地域創成の糧になると思います。どうぞこのホ-ムペ-ジを通して、徳島ファンが増え、楽しくつながりが持てるよう期待します。
 楽しむ・感じる・味わう・ふれあう・ことがいっぱいの徳島を知ろう。北の地での徳島県人会活動を通して、ファンになりましょう。(2019年2月吉日)


会則

札幌徳島県人会会則

2019年(平成30年)5月1日

第1条  名称及び事務所
1.この会は、「札幌徳島県人会」といい、事務所を会長宅に置く。

 

第2条  目 的 と 活 動
 1. この会は、徳島にゆかりのある人及び徳島に関心や興味をもつ人が相互に親睦と交流を図りながら、徳島県と会員同志の連携を深める同好会である。
 2. この会は、会員相互の連携のもとに、次の活動を行う。 
      ① 徳島県と札幌徳島県人会会員との交流・親睦を図る。
      ② 徳島県の文化振興・観光物産周知促進に協力する。
      ③ 徳島県との情報交流を進め、その周知を図る。
      ④ その他、必要と認める活動事項を検討し、進める。

 

第3条  会   員
1. この会の会員は、次の通りで構成する。
      ① 徳島県出身者並びに徳島にゆかりのある人。
      ② 徳島県の文化振興に努めている人並びに団体。
      ③ 徳島県の諸エリアや観光物産・伝統文化に関心のある人。

第4条  役   員
1.この会に、次の役員を置く。
      ① 会 長     1名
      ② 副会長     1名
      ③ 事務局長    1名
   ④ 幹 事     若干名

 

第5条   役員の任務 

1.この会の役員は、次の任務を行う。
      ① 会 長    ・ この会を代表し、諸活動を統括する。
      ② 副会長 ・ 会長の補佐代行を行うとともに、諸活動の推進に協働する。    
   ③ 事務局    ・ 会全体の運営・事務・渉外を行う。  
      ④ 幹 事    ・ 活動計画運営、実施の分担と協力を行う。

 

 第6条  役員選出と任期
 1.この会の役員は、会員より互選し、総会において承認する。
 2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


 第7条  相 談 役
 1.この会に相談役を置くことができる。
 2.相談役は会長が推薦し、役員会で承認する。
 3.相談役は必要に応じて、会議に参加し、意見を述べることができる。

 

 第8条  全国連合会役員並びに交流大使・連携団体
 1.全国徳島県人会連合会役員と徳島交流大使は全国連合役員会で推薦し、全国連合会総会で承認を得て、全国徳島県人会連合会と交流大使の任務に就く。 
 2.連携団体は県人会活動と連携し、徳島伝統文化を振興する団体を受け入れ、役員会での受諾を得て、協賛いただくことができる。
 
第9条  会議・交流行事
 1.この会は、県人会活動の円滑と連携を図るために、次の会議と交流行事を行う。
① 定例総会
・毎年5月(事情により変更もあり得る)に定例総会を開き、活動経過や計画、決算、役員選出、その他議案事項について、協議し採決する。

② 役員会
・必要に応じて会長が招集し、活動の具体事項について協議する。

③ 北海道・徳島交流のつどい
・徳島県、道内県人会、徳島関連団体との連携を深めるため、相互の情報交流と親睦を図る集まりとする。
④ 北すだち新春会

・新年の会員の慶賀と交流を図る集まりとする。
⑤  その他、随時挿入される行事については役員会で対応を検討し、取り組みを図る。

 

                   第10条  会  計
 1.この会の会費は年額5,000円とする。但し、寄付金については役員会で検討し、使途を決定する。 
 2.この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

                       【 付  則 】
 1.慶弔規定については、その都度、役員会で話し合い決定する。
 2.この会則は平成26年度活動状況を鑑み、規約内容の変更、加除修正を行い、定例総会によって改正、施行する。